電力会社を切り替えて殺処分される犬猫を救おう!
詳細は ↓ から。
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あにまる365−人と動物の架け橋− 会則
- (名称)
- 第1条 本会の名称を あにまる365−人と動物の架け橋− とする。
- (所在地)
- 第2条 あにまる365−人と動物の架け橋−を次の所在地に置く。
- 愛媛県松山市
- (目的)
- 第3条 本会は、保健所や動物愛護センターに収容された犬猫の殺処分を減らしたいとの
- 思いから、マイクロチップ・迷子札の徹底の啓発、レスキュー、搬送を行う。
- (事業)
- 第4条 この会は、目的を達成する為、次の事業を行う。
- ●保健所や動物愛護センターに収容される犬猫を減らすための事業
- .保健所や動物愛護センターに収容されている犬猫のレスキューや搬送
- .保護犬猫の譲渡会の参加事業
- .犬猫のマイクロチップ・迷子札の啓発事業
- ●殺処分される犬猫を救うためのシェルター設営事業
- ●その他この団体の目的を達成するための事業
- (会員)
- 第5条 この会の会員は下記の通りとする。
- (1)会員 :この会の目的に賛同し、運営に携わる個人または団体
- (2)賛助会員 :この会の目的に賛同し、その活動を応援する個人または団体
- (3)この会に入会する時は、別に定める入会申込書を記入し申し込む。
- (4)会員は、任意に退会することが出来る。
- (5)会員が、次の各号の一に該当するに至った時は、除名することができる。
- この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
- @本会則に違反した時。
- A会の名誉を著しく傷つけ、または目的などに反する行為をした時。
- (会費)
- 第6条 会費は、下記に定める額とする。
年会費 3.000円
- .賛助会員 一口 3.000円
- 年会費の有効期間は、4月1日より翌年3月31日とする。
- 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
- (機関)
- 第7条 この会に次の機関をおく。
- (1)総会
- (2)役員会
- (総会)
- 第8条 この会に会員により構成する総会をおき、年1回開催する。
- 代表が必要と認めた時及び会員の過半数の提案がある時には、臨時総会を開催する。
- 総会では、下記の事項について決議する。
- (1)役員の選任及び解任
- (2)事業報告及び決算
- (3)事業計画及び予算
- (4)会費の額
- (5)その他会の運営に関する重要な事項
- 議決は、出席者の3分の2をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- (役員会)
- 第9条 この会に会員からなる役員会をおき、必要に応じて開催する。
- 年間の事業執行に関する事項について協議し決議する。
- (役員の構成)
- 第10条 この会は次の役員をおく。
- 代表 1名
- 監事 1名
- 事務局長 1名
- 役員 3名以上
- (選任)
- 第11条 役員は総会で会員の中から選任する。
- 代表、監事、事務局長の選任は、役員の互選とする。
- (役員の職務)
- 第12条
- (1)代表は、この会の運営全般を総括する。
- (2)役員は、代表がやむを得ない事情でこの会の運営全般を総括できない時、
- 代表に変わりこの会の運営全般を総括する。
- (3)事務局長は、事務局を組織し、この会の運営に必要な事務を行う。
- (4)監事は、この会の会計と活動状況を監査し総会で報告する。
- (任期)
- 第13条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
- 役員に欠員が出た時には、臨時総会を開催し選任する。
- (会計年度)
- 第14条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- (雑則)
- 第15条 この会則に定めるもののほか、この会の運営及び活動に関して必要な事項は、
- 会員からの意見を聞いたうえで、代表が定める。
- (設立年月日)
- 第16条
- 2014年6月1日
- (規約施工日)
- 第17条
- 2014年6月1日より施工する。
- 今後見直しにより変更になる場合もあります。
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